忙しくて建設業の許可手続などできない、という社長様
建設業の許可を取りたいけど、よくわからないという社長様
地元の建設業者様を応援します!
社会保険の加入、中小事業主・一人親方の労災保険の特別加入(労働保険事務組合に加入)も承ります。
建設業の許可を取るメリットとは?
お客様への信用度がアップします!
最近では、消費者の方たちも、信用ある業者かどうかを厳しい目でチェックする時代になっています。
建設業の許可を取得することで、消費者や取引先への信用度がアップします。
取引先への信用度や、金融機関への信用度もアップします!
元請の会社は、建設業の許可を取得している会社にしか、仕事を請けさせないケースが増えています。また、金融機関の融資を受ける際の条件にも、許可を取得していることを条件とするケースが増えています。
下請けとして、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになります。
建設業法により、建設業許可を取得していない業者は、1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える工事を請け負うことはできません。
許可を取得することにより、大きな工事を請け負えるようになります。
建設業の許可を取るためには?
建設業の許可を取るためには、以下のような条件をクリアしなければなりません。
1. 「経営業務の管理責任者」がいること
2.営業所ごとに「専任技術者」が常勤でいること
3.500万円以上の自己資本があるか、500万円以上の残高証明書が取れること
(上記の条件について、詳しくは許可の要件についてをご覧下さい)
建設業許可の取得はおまかせください!
当センターは、平塚市を中心に、神奈川県内の建設業許可申請の手続を代行しております。
面倒なお手続きは、全て当センターにおまかせください!
「許可取得のための要件が満たせない」とお困りの社長様も、ぜひ一度ご相談ください。本当に取得できないかどうか、調査いたします。
許可の取得にかかる費用はこちら
当センターへ依頼するメリット
メリット1.許可後に必要になる手続まで代行します。
建設業の許可は、「1度取ったら終わり」ではありません。許可を取った後は、年に1度の決算変更届や、5年ごとに更新手続をする必要があります。
そういった許可後に必要となる手続まで、当センターが代行いたします。
メリット2.守秘義務により、秘密が漏れることがありません。
行政書士には守秘義務がございます。当センターが許可の取得手続をするうえで知り得た秘密は、絶対に他に漏れることはありません。安心して、なんでもご相談ください。
メリット3.社会保険の加入、労災の特別加入も承ります。
弊事務所は社会保険労務士事務所でもございますので、社会保険への新規加入、一人親方や社長様の労災保険への加入(労働保険事務組合を使った特別加入)も承ります。