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建設業許可の種類について


 「建設業の許可」には、大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」の2種類があり、さらに「知事許可」の中でも「一般建設業の許可」か「特定建設業の許可」か、という風に、いくつかの種類に分かれています。

知事許可か? 大臣許可か?


 建設業の許可は、まず都道府県知事の許可、または国土交通大臣の許可のどちらかに分かれます。

 知事許可とは・・・
 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可をいいます。
(1つの都道府県の区域内に、2つ以上の営業所がある場合も含みます)

 大臣許可とは・・・
 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可をいいます。
 例えば、本店は東京都内に、支店は神奈川県内に置くような場合です。


知事許可と大臣許可

 知事許可または大臣許可という区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分です。工事の請負金額や業種などは関係ありません。また、「神奈川県知事の許可だから、東京では工事の施工ができない」といった制限はありません。


一般か? 特定か?


 建設業の許可は、その業種によって、「一般建設業」「特定建設業」の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。

 一般建設業許可とは・・・
 建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。
 つまり、一般建設業の許可のみを持っている業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請契約を締結する工事を施工することができません。

 特定建設業許可とは・・・
 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上ある場合はその総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる建設工事を施工する場合に必要になる許可です。


一般か特定か

 特定建設業の許可が必要なのは、「元請業者」のみです。つまり、1次下請業者が、2次下請業者に出す契約金額は、いくらであっても「特定」の許可は必要ありません。
 考え方は、以下の図のようになります。


特定の許可

※ひとつの建設業者が、例えば「建築一式工事」については「特定建設業」の許可を、「板金工事」については「一般建設業」の許可を取ることは可能です。しかし、同一の業種、例えば「建築一式工事」について、「特定」と「一般」の両方の許可を取ることはできません。

※特定建設業であっても、請け負った工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約、一括下請契約(工事の丸投げ)は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。



指定建設業について


 以下の7つの業種については、施工技術の総合性などを考慮して「指定建設業」に定められており、「特定建設業」の許可を受けようとする場合の「専任技術者」は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業  建築工事業  管工事業  鋼構造物工事業  舗装工事業
電気工事業  造園工事業



平塚市建設業許可代行センター by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
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