建設業許可の要件について
建設業許可を受けるためには、大きく分けて以下のような要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること
例えば法人の場合、常勤の役員のうち一人が、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上(または7年以上)経営業務の管理責任者としての経験を有すること」という要件があります。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
例えば、許可を受けようとする建設業に関し、国家資格を有する者や、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験があるか等が要件として問われます。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。
4.財産的基礎を有すること
直前の決算において自己資本の額が500万円以上あること、あるいは500万円以上の資金調達能力(500万円以上の残高証明書を金融機関でもらってこれること)があることが問われます。
5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員や個人事業主が、法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
例えば、成年被後見人や破産者であったり、過去に不正の手段により許可を受けたことで、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者は許可を受けることができません。