建設業許可申請・建設業・知事許可・大臣許可・新規許可・更新・経営事項審査・競争入札参加資格申請・個人・法人・一般・特定・産業廃棄物収集運搬業・専任技術者・決算変更届
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・箱根町・東京都・千葉県・埼玉県

相談のご予約・建設業許可申請のご依頼はこちらまで 0463-80-8473

建設業許可の要件について


 建設業許可を受けるためには、大きく分けて以下のような要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
 例えば法人の場合、常勤の役員のうち一人が、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上(または7年以上)経営業務の管理責任者としての経験を有すること」という要件があります。

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
 例えば、許可を受けようとする建設業に関し、国家資格を有する者や、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験があるか等が要件として問われます。

3.請負契約に関して誠実性を有していること
 法人の役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと。

4.財産的基礎を有すること
 直前の決算において自己資本の額が500万円以上あること、あるいは500万円以上の資金調達能力(500万円以上の残高証明書を金融機関でもらってこれること)があることが問われます。

5.欠格要件に該当しないこと
 法人の役員や個人事業主が、法で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
 例えば、成年被後見人や破産者であったり、過去に不正の手段により許可を受けたことで、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者は許可を受けることができません。

 



平塚市建設業許可代行センター by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:0463-80-8470
メール:gyosei@y-gyosei.com